令和6年10月1日より最低賃金が改定され、
神奈川県は1112円から1162円へと50円引き上げられます。
現在、時給(或いは時給単価)1112円で雇用されている、
従業員の方がいらっしゃる場合には、
給与の変更手続が必要となります。
10月1日から最低賃金が変更となりますので、
給与計算期間の途中で給与が変更となる場合がございますので、
ご注意下さい。
事例
給与計算期間:毎月21日から翌月20日のケース
現在の時間給:1112円
令和6年9月21日から30日までは1112円、
10月1日から20日までは1162円
というように給与計算期間の途中で変更となります。
給与の変更手続に伴いまして、
トラブル回避の為に雇用契約書・労働条件通知書を変更し、
再交付することをお勧めします。
罰則
最低賃金額に違反した場合には、最低賃金法第4条第1項、
第40条に基づき50万円の罰金に処せられます。
従業員の方のマンパワーの結集が企業業績の向上に繋がります。
最低賃金の対応や雇用契約書・労働条件通知書の作成でお困りの方は
弊所へご相談下さい。
なお、最低賃金は「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」に分かれますのでご注意下さい。
最低賃金の詳細は厚生労働省のホームページでご確認下さい。
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