現在、配偶者の扶養に入って働くパート・アルバイトの方の中には、
年収が130万円を超えると社会保険加入が必要になるいわゆる
「130万円の壁」を意識し、勤務時間を抑えるケースが多く見られます。
政府はこの状況を改善するため、
来年度から「130万円の壁」の判定において、
残業代など一時的な増収分は含めない方向で制度を見直す方針を示しました。
これにより、繁忙期の残業や臨時手当によって一時的に収入が増えた場合でも、
すぐに扶養から外れることを避けられるようになります。
対象となるのは、
・給与収入のみで生計を立てている人(他の収入がない場合)が中心となります。
一方で、「106万円の壁」など、企業規模や労働時間に応じた
社会保険加入基準は引き続き存在します。
今回の見直しは、
・扶養を気にして働き控える状況の緩和
・働く側の安心感確保
・人手不足対策
といったことを目的としています。
◎ 社会保険の壁でお悩みの方へ
扶養の基準や手続きは制度ごとに異なり、
・「どこまで働いて大丈夫?」
・「会社から手続きの案内が来たけどどうしたらいい?」
といったご相談が増えています。
当事務所では、
ご本人・企業双方にとって最適な働き方と制度活用をご提案いたします。
お困りの企業様は弊所へご相談下さい。