口蹄疫被害の拡大に伴い雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和へ
口蹄疫被害の拡大に伴い雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が緩和されます
事業主の雇用維持を迅速に支援するため、事業活動縮小の確認期間が3か月から1か月に変更されます。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。
本助成金は、口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても利用することができますが、平成22年5月25日から口蹄疫被害の拡大に伴い利用する場合の支給要件が緩和されます。
支給要件緩和の内容
雇用調整助成金を利用するに当たっては、経済上の理由により事業活動が縮小していることが要件になりますが、口蹄疫被害の拡大に伴い利用する場合については、「事業活動の縮小」の確認方法を以下のとおり緩和されます。
<現行の確認方法>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能。
<改正後の確認方法>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧下さい。
当事務所では雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の利用を検討されている企業の皆さまを迅速にサポートしております。
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