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中小企業緊急雇用安定助成金の改正点について

 


中小企業緊急雇用安定助成金の主な改正点について

 

①生産量要件が緩和されます

 

現行要件にプラスして改正により新たに要件が加わり、選択肢が広がります

 

1.現行要件

売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べて5%以上減少していること(但し、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

 

2.改正により加わる要件

売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べて10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(但し、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る

 

対象期間が2年目に入る中小企業を例に説明致します。

 

~現行要件の場合~

2年目の対象期間が平成22年1月1日から始まる場合、初回の休業等実施計画(変更)届を平成21年12月31日までに提出しなくてはいけません。

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第1号(2)様式第2号(2)を平成21年12月中に作成する場合、平成21年9月、10月、11月と平成21年6月、7月、8月を比較するか、若しくは平成20年9月、10月、11月と比較して生産指標(売上高、生産量、販売量等)が5%以上減少していれば支給対象事業主となれます。生産指標が5%未満の減少であっても、直近の決算等の経常損益が赤字であれば同じく支給対象事業主となれます。

 

~改正により加わる要件の場合~

同じく2年目の対象期間が平成22年1月1日から始まる場合、初回の休業等実施計画(変更)届を平成21年12月31日までに提出しなくてはいけません。

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第1号(2)様式第2号(2))を平成21年12月中に作成する場合、平成21年9月、10月、11月と平成19年9月、10月、11月と比較して生産指標(売上高、生産量、販売量等)が10%以上減少しており、かつ、直近の決算等の経常損益が赤字であれば支給対象事業主となれます。

 

今回の改正により加わる要件には赤字であるということが必須となりました。これにより万が一、現行要件に該当しなくても、法改正による要件に該当して、2年目以降に利用できないという心配からは解放されるものと思われます。

 

②書式が変更されます

 

廃止される書式

1.現行の様式第5号(3)

2.様式第5号(4)

3.様式第5号((5)特短)

4.様式第5号((2)特短)

 

新設される書式

1.様式第5号(3)

2.様式第5号((2)短)

 

新設される様式第5号(3)に様式第5号(4)と様式第5号((5)特短)が統合されることになります。従来通り、休業と教育訓練を行った場合には様式第5号(3)はそれぞれ別々に記載し、提出することになります。

なお、様式第5号((2)特短)と様式第5号((2)短)は書式名が変わるだけで記載内容に変更はございません。

 

なお、新設される様式第5号(3)へは以下の5つのみを記載することになりますのでご注意下さい。

 

1日の休業、1日の教育訓練を実施した場合 → 

時間単位の休業を行った場合 → 休業した時間を記入

半日単位の教育訓練を行った場合 → 半

会社の公休日 → 公

有給休暇取得者 → 有

 


 

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