雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金支給条件緩和へ
厚生労働省は、10月2日に雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件である、売上高又は生産量などの事業活動を示す指標を現在より少ない減少幅でも適用できる見通しを示しました。
現在は、直近3か月の売上高や生産量が前期比又は前年同期比で「5%以上」減っていることなどが条件となっていますが、今後はこの5%以上という減少幅を縮めて、企業が使い易いように配慮する見通しとのことです。
これは休業等が2年目に入る企業、これから初めてこの助成金を利用する企業にとっては朗報になると思います。昨秋からの売上高等の各データは軒並み落ちている企業が多く、比較対照するデータ自体が低くなっている為、「5%減」に該当しないケースが続出することが懸念されていました。
引き続き法改正情報などをホームページにてお知らせしていきます。当助成金申請のご相談は社労士事務所コナンまでお気軽にお問合せ下さい。
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